相談事例

CASE

会社法施行に伴い自社の定款を見直したいのですが、どうすればよいですか?

2007   担当者 の回答

定款自治を謳う会社法が、実際に御社の会社経営の現場で生かされているでしょうか?

商法では強行規定が多く、会社が自由に決定できる事項はほとんどありませんでした。どこの会社の定款を見ても内容はほぼ同じでした。しかし、会社法では会社のニーズにあったオーダーメイドの定款を作成することができます。

例えば、会社の目的を「日本一美味しいタコ焼き店の経営」とすることもできます。さらに、会社の理念、目標を定款のトップに掲げることもできます。定款を自社のアピールに積極的に活用することができるのです。また、種類株式、新株予約権、相続人に対する株式売渡請求の規定等を活用し円滑な事業承継や内紛防止策を立てることもできます。

 

そこで当法人では、下記のような定款変更のチェック表を作成しております。御社の現状を把握していただき、会社の将来設計に向けて今後どのように定款を変更していくのがよいかを考えていただくためのひとつのツールとしてご活用いただければ幸いです。

 

 

会社法では株券不発行が原則となりました。会社法施行前に株券不発行の登記をされていない会社には、会社法施行により登記官が職権で「株券を発行する」旨の登記をいれております。今後株券は発行しないとお考えの会社様におかれましては、その登記を廃止する登記が必要となります。

取締役の人数制限がなくなり、1名でもよくなりました。ただ、取締役を3名未満に設定される場合には、当然に取締役会を置けなくなり(取締役会を設置するには3名以上必要)、「取締役会設置会社である」旨の登記(会社法施行により登記官が職権で登記)を廃止する必要がございます。さらに、株式譲渡制限規定の承認機関を変更する必要もございます()。

また、「取締役会設置会社である」旨の登記を廃止する場合には、監査役の設置も任意となり、置かないとすることも可能となります。その場合には、「監査役設置会社である」旨の登記(会社法施行により登記官が職権で登記)を廃止する必要がございます。

資本金1億円以下の会社様に関しましては、旧商法上監査役の権限が「会計」監査権限に制限されておりましたが、会社法施行により、監査権限を「業務」監査権限にまで及ぶとすることも可能となりました。ただ、この場合には、「会計」監査権限しか有しない現任監査役は、任期満了となりますので、新たに選任し直す必要がございます(同じ方が就任されても結構です。)。

株式譲渡制限規定のある会社様においては、取締役及び監査役の任期を最大10年まで伸長することができることとなりました。

会社法上、取締役解任の決議要件が株主総会「普通」決議に緩和されております(旧商法上は「特別」決議)。定款で決議要件を「特別」決議にすることが可能です。

参照

株式の「譲渡」に関しましては、株式譲渡制限規定により会社が事前にストップをかけることが可能であるのに対して、株主に「相続・合併等」が生じた場合には、ストップをかけることができません。そこで、株主に「相続・合併等」が生じた場合に会社に対して売り渡すよう請求することができるとする定款の定めを設けることができるようになりました。

会社法施行により、定款を全面的に見直す必要がございます。この際、全面改訂して会社法に即した現行定款を作成されてはいかがでしょうか。ご依頼いただく際には、上記登録免許税のほか当方の報酬も発生いたします。

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