相談事例

CASE

会社法施行に伴い、定款の変更は必要なのでしょうか?

2007.1   山上 の回答

貴社がご自身で定款を変更したかどうかにかかわらず、2006年(平成18年)51日付の会社法施行をもって全ての会社の定款は変わりました。会社法施行に伴う用語等の整備及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2005年(平成17年)法律第87号)により、下記のように定款で使われる用語は変更され、機関のこと、監査役の権限のこと、株券の発行のことなど、いくつかの条文が貴社の定款に追加され、変更されたものとみなされています。この会社法施行により、オーナーの株式だけ株主総会における議決権を多くしたり、剰余金の配当を多くしたりする「株主平等の原則」の例外となる規定を定款に設けることもできるようになりました。しかし、これらのことは登記されないため、定款を見なければ分かりません。

 

今後、金融機関、官公庁や取引先などから定款の提示を求められる機会が増えるといわれています。法令遵守、情報開示が求められている昨今、定款の見直しをしていないと、会社の信用力を損なうことにもなりかねません。官公庁では改定されていない定款を出すと突き返されることもあります。

 

少なくとも会社法の施行に伴い「法律上既に変更されたもの」とされている箇所だけでも貴社の定款に反映させておくべきだと思います。

 

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