相談事例

CASE

2006年(平成18年)5月1日以降に会社を設立する場合、従前とどう違うのでしょうか?

2006 (2019.5修正)   担当者 の回答

2006年(平成18年)5月1日付の会社法施行に伴い、会社を設立する際ネックになっていた規制のほとんどが緩和され、会社の設立が容易になりました。

<株式会社の設立>

① 1千万円以上必要であった資本金が0円でも可能になりました。

② 銀行取引のない人や外国人にはハードルが高かった「株式払込金保管証明書」を銀行で発行してもらう必要はありません。(銀行の審査や手数料が不要)

役員は取締役1名のみでOKです。(名前だけの役員を探す必要なし)

④ 同じ住所でなければ類似商号の制約はなくなり、あきらめていた商号が使えます。

⑤ 目的の厳しいチェックはほぼ無くなり、新しい業界用語も使えます。

電子定款(4万円の印紙が不要)を利用すれば安くなります。

実際当法人でも会社の設立登記は増えています。団塊の世代や主婦の起業促進に大いに貢献していると思います。反面、資金がなくても簡単に会社は作れるわけですから、債権者保護の機能は後退しています。取引相手の調査は自己責任で行う必要があります。

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