相談事例

CASE

【民法大改正】自筆証書遺言の方式の緩和について教えてください。

2018.7(2019.1修正)   担当者 の回答

1)改正民法(相続法)が成立しました

民法の中の相続法は、人が死亡したときの財産の承継に関するルールを定めた法律です。今般、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するため、相続法の改正作業が進められてきましたが、2018年(平成30年)76日、相続法の改正案が参議院で可決・成立しました。

2)自筆証書遺言の方式が緩和されます

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成できる遺言で、費用もかからず、手軽に作成できる反面、民法で方式が厳格に規定されており、作成した遺言書が民法の方式に違反すると遺言自体が無効になる危険性があります。しかし、それでは遺言者の最終意思が遺言に反映されないことになるため、遺言の利用を促進するために、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。

 この自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年(平成31年)1月13日施行されました。

3)自書を要求する範囲の緩和

現行民法では、自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を全て自書しなければなりません。パソコンで作成することや、家族に頼んで代わりに作成してもらうことはできません。しかし、高齢者にとって、これら全てを自書することは大変な労力を要する作業ですし、病気や障がいで自書することが困難なケースもあります。このようなケースでは、公正証書遺言を利用することができますが、手間と費用がかかる点がデメリットになります。

そこで、全文自書の要件を緩和し、相続財産を特定する事項については、自書でなくてもよいことになりました。具体的には、パソコンで作成した目録や不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーに署名捺印して、遺言書に添付することも可能になります。自書によらない財産目録には、遺言者の署名捺印が必要とされており、それにより偽造防止が図られています。

4)自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言のデメリットとしては、せっかく作成しても遺言書を紛失することや、遺言書の存在を知った一部の相続人によって隠匿又は変造されるおそれがあることです。また、被相続人が遺言書を作成していたとしても、相続人がその存在に気付かずに、遺言書がないものとして遺産分割協議を進めてしまう可能性もあります。

そこで、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人が遺言書の存在を把握しやすくするために、自筆証書遺言を公的機関で保管する制度が検討され、利便性の観点から全国に相当数設置されている法務局が、保管に関する事務を取り扱うことになりました。法務局に対して自筆証書遺言の保管を申し出る場合は、偽造等を防止する観点から、遺言者本人のみが行うことができます。したがって、法務局に出向くことができない場合は利用できません。

また、遺言者死亡後においては、相続人や受遺者、遺言執行者等から、法務局に保管されている遺言書に関する証明書の交付請求ができる制度なども盛り込まれました。さらに、現行民法では、自筆証書遺言の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければなりません。しかし、改正後は、法務局で保管された自筆証書遺言については、法務局においてある程度の方式審査を行っていることや相続人が遺言書の存在を知る機会を確保していることから、家庭裁判所の検認は不要になります。この法務局における自筆証書遺言の保管は、2020年7月10日から施行されます。

これらの方策により、自筆証書遺言の利用が促進されることが予想されますが、公証人が遺言者の本人確認、意思確認を行い、遺言内容もチェックしてくれる公正証書遺言と異なり、法務局では保管に必要な範囲での確認をするだけで、遺言の内容について確認してくれるわけではありません。自分の意思を反映した遺言書になっているかどうか不安な方や、確実な遺言執行を望まれる方は、これまでどおり公正証書遺言の利用もお勧めです。遺言内容の確認は当法人でもさせて頂きます。

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