お知らせ

NEWS

2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2019.09.04

これまでは全文自書する必要がありましたが、相続財産を特定する事項については、自書でなくてもよいことになりました。

詳しくは、相談事例をご参照ください。

ページTOPへ