相談事例

CASE

会社役員の登記事項に婚姻前の氏も併記できませんか?

2015.1   山上 の回答

役員は、結婚により氏が変わると、2週間以内にその新しい氏への変更登記が必要ですが、これまでは戸籍上の氏のみしか登記することができませんでした。しかし、職称として改姓前の氏を継続して使用したいというニーズは切実なものがあり、2015年(平成27年)2月の商業登記規則の改正により、申請者から申し出をすれば、婚姻により氏を改めた役員について、「改めた氏」のほか「婚姻前の氏」も併記することができるようになりました。

なお、婚姻前の氏を併記することを望まないのであれば、当該申し出をしなければ、婚姻前の氏は併記されません。

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