相談事例
CASE
2010.7 担当者 の回答
万が一、ご高齢のお母様が訪問販売で何十枚もの羽毛布団を売りつけられてしまっても、8日以内であればクーリングオフすることができます。クーリングオフとは要するに解約です。原則として契約は当事者間の合意、すなわち約束事ですから、何か理由がない限り解約はできませんし、たとえ解約したとしても返品にかかる送料などは消費者負担とされます。ですが、クーリングオフという制度は、何の理由もなしに消費者側の一方的な通知で解約できる上に、返品にかかる送料などは業者負担となるので、消費者にとって非常に有難い制度なのです。
しかし、「どんな契約も8日間以内に破棄されうる」ということがまかり通れば、業者の側はたまったものではありません。ですから、法律上、クーリングオフできる事例はある程度限られています。具体的には、訪問販売・電話勧誘商法・マルチ商法などです。中には解約期間が8日以上経っていてもクーリングオフできる取引もあります。