相談事例
CASE
2009.7 山上 の回答
2009年(平成21年)4月1日施行の改正省令により、旧商法※と同様に利益準備金又はその他利益剰余金の資本組入れが再び可能となりました。企業からの要望が多かったのでしょう。利益準備金又はその他利益剰余金の資本金への組み入れは、株主総会の普通決議が必要です。
商法から会社法への移行は革命的なものでしたが、これ以外にも権利実行に必要不可欠な「自己株式の取得」、単元株式数に「率の上限」の復活など、今回少し揺り戻しがありました。
※ 旧商法下においては、利益の資本金への組入れ及び利益準備金の資本金への組入れが認められていましたが、2006年(平成18年)5月1日施行の会社法計算規則で、資本金に組み入れられるものを資本準備金及びその他資本剰余金に限ることとされていました。