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【お知らせ】相続土地国庫帰属制度が創設されました。(所有者不明土地対策)

2023.1   松尾

相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日から施行されます。

相続により土地を取得しても利活用しない場合、所有しているだけで固定資産税等の費用がかかりますし、ご近所迷惑にならないように管理する必要もあります。面倒だから手放したいと思っても買い手が見つからないケースもあります。

このような土地が「所有者不明土地」になることを予防するため、一定の要件を満たした土地について法務大臣の承認を受けて国に引き取ってもらうことが可能となる相続土地国庫帰属制度が創設されました。

「一定の要件を満たした土地」の要件とは、「通常の管理または処分をするに当たり過分の費用や労力を要する土地に該当しないこと」とされています。例えば、建物がある土地や汚染されている土地、担保権が設定されている土地などは要件に該当しません。

申請できるのは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人ですが、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

申請には審査手数料が必要です。また、法務大臣による承認が得られた場合には国庫帰属のための負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。

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