相談事例
CASE
2021.1 田代 の回答
ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際対策措置を維持した上で追加的な措置を条件とするスキームができました。現在、利用できるスキームは次のとおりです。11月30日に中国が追加されました。但し、短期出張ニーズに対応する枠組みと全世界を対象とした新規入国に関する措置(英国・南アフリカを除く)については2020年12月28日から2021年1月末までの間一時停止となりました(英国及び南アフリカについては、当分の間この仕組みの利用を停止しています)。
また、このスキームにより認められている11か国・地域のビジネス関係者の入国についても現在一時停止を検討中です。
注)まだ運用されていないものもあります。
ここでは、ビジネス上必要なビジネストラック、レジデンストラックについて解説いたします。
日本からの短期出張につきましてはまだ運用はされていません。
このスキームを利用することで例外的に相手国又は日本への入国が認められ、相手国又は日本への入国後の14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となります。主に短期出張者用です。なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て出国した方は在留資格を問わず、ビジネストラックを利用した日本への再入国が可能です。
⑴対象国:シンガポール、韓国、ベトナム、中国(他の国については協議中)
⑵手続きについて
対象者:国により来日できる査証、在留資格が制限されています。
シンガポール→短期商用又は公務で、日本での滞在期間が30日以内。
韓国、ベトナム→短期商用、就労(長期滞在)、外交・公用。
中国→短期商用、就労(長期滞在)11/30より開始。
〔相手国出国前〕
相手国領事館等での査証取得及び誓約書と本邦活動計画書(受け入れ企業が作成、写しで可)の提出
↓
〔日本入国時〕
↓
〔入国後14日間〕
対象者:国により査証、滞在できる期間が異なります。
シンガポール→短期ビジネス又は外交・公務で、滞在期間が30日以内
韓国→重要なビジネス目的、外交・公務
ベトナム→投資、貿易、高技能労働者、企業管理者、外交・公務の目的で、滞在期間が14日以内(含む家族)
必要書類:PCR検査証明書(検査証明の条件が相手国により異なります。)
シンガポール、韓国→日本出国前72時間以内に受検。
ベトナム→ベトナム入国3~5日前までに受検。指定検査機関あり(在越日本大使館HP参照)
中国→航空機搭乗前2日以内のPCR検査とIgM抗体検査が必要。(指定検査機関あり)ダブル陰性証明で中国大使館・領事館で健康コードを取得する必要があります。(在日中国大使館HP参照)
その他:
中国→到着後のPCR検査で結果判明まで1~2日間隔離、14日目にPCR再検査。
ベトナム→滞在期間中2日に1回、ベトナム出国1日前にPCR検査が必要です。
このスキームは例外的に相手国又は日本への入国が認められるものの、相手国又は日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されます。主に駐在員等長期滞在者用です。対象国はベトナム、タイ、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、中国の11か国です。
⑴ 渡航手続き:査証取得、PCR検査証明(渡航先により検査証明フォーマット、検査方法、検査証明の条件等が異なりますので各国大使館HP等でご確認ください。)、健康モニタリング、相手国での14日間の待機
⑵ 日本への帰国時:質問票(帰国便の機内配布)の提出、空港でのPCR検査(結果判明迄空港内で待機)、14日間の自宅等待機、公共交通機関の使用不可
⑴ 日本入国前の手続き:在外公館での査証取得及び誓約書(日本側受入企業が作成、写しで可)提出、健康モニタリング、出国72時間以内に受検したPCR検査証明(陰性)(入国拒否対象国のみ)
※現在入国拒否対象国のうち、レジデンストラックの運用が開始されている国はマレーシア、ミャンマーです。
⑵ 日本入国時の手続き:質問票(機内配布)、誓約書、検査証明書(日本側受入企業が作成、写しで可)の提出、接触確認アプリのインストール、空港でのPCR検査(結果判明まで空港内で待機)、14日間の自宅宿泊施設等での待機、公共交通機関使用不可、LINEでの健康フォローアップ、地図アプリを通じた位置情報の保存
※この情報は、記事執筆(1月6日)時点での情報です。コロナウイルスの蔓延状況や相手国との協議により運用方法等が随時変更・更新されていますので、利用される場合は最新情報をご確認のうえ渡航してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html