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【民法大改正】被相続人名義の預貯金の一部を遺産分割前に銀行から払い戻しすることはできませんか?

2019.7   山上 の回答

民法改正により、遺産分割前でも預貯金の一部が払い戻しすることが可能になりました。
小口の払戻しであれば、裁判所の判断は不要です。

 

1.被相続人名義の預貯金を払い戻すには。(これまでの手続き)

 預貯金口座の名義人が死亡した場合、当該口座は凍結されて入出金はできなくなります。払戻しをする場合、金融機関から共同相続人全員の実印と印鑑証明書の提出を求められ、相続人の1人から自分の相続分のみの払戻しを受けようとしても、金融機関は原則として応じてくれません。裁判所も従来の考え方を変更し、最高裁の2016年(平成28年)1219日の決定で、預貯金債権は遺産分割の対象に含まれることとなり、「相続人単独による払戻しはできない」とされました。

 そのため、遺産分割が成立する前は共同相続人全員の同意のもとで払戻し手続きを行う必要があり、葬儀費用の支払や当面の生活費など、様々な理由で預貯金を早期に払戻す事情がある場合でも、相続人全員の同意が得られるまでは払戻しができないという不都合が生じていました。

2.遺産分割前でも一部の払戻しが可能に。(改正後の手続き)

 そこで、改正後は、共同相続人の迅速な資金需要に対応するため、一定の範囲であれば、遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、預貯金の払戻しが可能になりました。

 払戻しが可能となる金額は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた金額となります。例えば、被相続人名義の甲銀行の普通預金に240万円の残高があり、法定相続分が2分の1である相続人Aが単独で払戻しを求める場合、240万円×1/3×1/2=40万円までなら、A単独での払戻しが可能です。

 

 

 また、1つの金融機関から払戻しを受けられる上限額も定められており、同一の金融機関から払戻しを受けられる金額は、複数の口座がある場合でも、150万円が限度になります。

 上記の例で、甲銀行の普通預金に600万円、定期預金に1500万円あった場合、①普通預金は600万円×1/3×1/2=100万円、②定期預金は1500万円×1/3×1/2=250万円ですが、上限額である150万円に満つるまで、どの口座からいくら払戻しを得るかについては、その請求をする相続人の判断に委ねられます。①から100万円と②から50万円の払戻しを求めても良いし、②のみから150万円の払戻しを求めても良いですが、①から150万円の払戻しを求めることはできません。

 今回ご紹介した一部払戻しは、遺産分割が成立する前に一部の相続人からの払戻しを認める制度ですので、他の相続人の利益を害さないように配慮する必要があるため、上限額が設けられました。

3.金融機関への手続き

 この制度は2019年7月1日から始まっています。

 金融機関に対しては、被相続人(口座名義人)が死亡の事実や法定相続人の範囲、申請者の法定相続分などを証明する戸籍(全部事項証明書など)等の資料の提出が必要になると思われます。

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