相談事例

CASE

マンションの管理費の滞納を予防するための対策はありますか?

2011.1   担当者 の回答

1)遅延損害金

管理費の支払期日以降は、法定利息の年5%の遅延損害金の支払を求めることができますが、管理規約でそれ以上の利率を定めているケースが数多くあります。滞納者は、他の支払を優先し、管理費の支払を後回しにする傾向がありますので、遅延損害金を付加して請求するという姿勢を管理規約で明記しておくことが重要です。

2)弁護士費用等の負担

管理費の滞納者に対して、内容証明郵便を送ったり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を起こしたり、様々な手続をとることが多いと思いますが、原則としては、それらに要する費用は管理組合で支払うことになります。しかし、管理規約で、これらの費用を滞納者に負担させる旨の定めを設けることができます。滞納管理費を請求するにも何かと費用がかかりますから、管理費を滞納した場合はこれらも付加して請求する規定を設けることで、滞納を予防する効果があるのではないでしょうか。

3)理事会決議による訴訟提起

管理費の滞納が高額に及んだ場合、裁判等の法的措置に移行する必要が生じることが想定されます。法的措置をとるには、原則として総会決議が必要となりますが、管理組合で頻繁に総会を開催するわけにもいかず、迅速に対応する必要がある場合には非常に困ります。そこで、管理規約に、未納の管理費等の請求については、理事会の決議により理事長が管理組合を代表して訴訟等の法的措置をとることができる旨を定めておくことにより、速やかに法的措置に移行することができます。

4)水道や電気の停止は避けましょう

水道や電気の使用料について、管理組合が子メーターを検針して各区分所有者から集金しているマンションでは、滞納者に給水や電気の供給を停止するという実力行使をしている例を聞くことがあります。しかし、これは権利の濫用として不法行為に該当し、逆に損害賠償を請求される可能性があります。水道や電気は日常生活に必要不可欠なものであり、これを停止すると命にかかわる危険もあるからです。滞納者の態度が悪い場合など、つい実力行使を考えがちですが、これは避けるべきでしょう。

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