相談事例
CASE
2026.1 山上
「会社を〇月〇日に設立したいのに、その日が土日で登記できない…」そんな理由で設立日をずらした経験のある方も多いのではないでしょうか。
会社や法人の設立は登記が効力要件とされております。つまり、設立登記申請が管轄法務局に受け付けられて初めて設立となります。そのため、これまで会社の設立日は、“登記申請が法務局に受け付けられた日”=法務局が開いている平日に限定されていました。
■ 令和8年2月2日から、ついに「休日設立」が可能に!
令和8年2月2日から、土日祝日など行政機関の休日を「設立日」として選べる制度が始まる見込みです。
仕組みはシンプルで、
という流れになります。
休日が連続する場合は、その中の好きな日を指定できます。
■ こんなことが可能に!
会社のブランディングを意識する経営者や起業家にとっては、とても嬉しい制度改正と言えます。
具体的な運用方法について、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が令和8年1月16日に公布されました。