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令和8年2月2日スタート! “あなた名義の不動産”が一目でわかる新制度「所有不動産記録証明制度」

2026.1   山上

突然ですが、次のような経験はありませんか?

  • 「父が亡くなったけれど、どこにどんな不動産を持っていたのかわからない」
  • 「昔買った別荘地の名義、今どうなっているんだろう?」
  • 1つの土地だと思っていたら、登記上は3筆に分かれていた!」

こうした“自分の(あるいは家族の)不動産が把握できない問題”は、相続手続きでもよくトラブルの原因になります。その解消に向けて、令和822日から新しく始まるのが、「所有不動産記録証明制度」です。

 

■ どんな制度?

簡単に言えば、「ある人が全国に持っている不動産を、一覧リストにして登記官が証明してくれる制度」です。

これまで、名寄せ情報を調べるには市町村ごとに照会する必要がありましたが、この制度を使うとこれまで難しかった全国の不動産を法務局が一括で調べてリスト化してくれます。

 

■ だれが請求できるの?

誰でも取得できるわけではなく、次の人に限定されています。

  • 不動産の登記名義人本人
  • その相続人
  • 不動産の登記名義人の法定代理人
  • 上記請求権者から委任を受けた代理人

亡くなった方だけでなく、生存されている個人や法人の不動産資産の一覧ですので、本人やその家族以外が勝手に調べられる仕組みではないため安心です。

 

■ 請求先・手数料は?

〈請求できる法務局〉 法務大臣が指定(現在は未定)

〈手数料〉      政令等で定める。

制度開始までに順次発表される見込みです。

 

■ この制度で何が良くなるの?

最大のメリットは、「相続登記漏れの防止」です。相続登記漏れの原因には次のようなものがあります。

  • 被相続人の不動産が家族に把握されていない
  • 土地が複数筆に分かれていた
  • 山林や原野など家族が存在を知らない土地がある

新制度を使えば、相続開始前・開始後を問わず、所有不動産の全体像を把握して手続きを進められます。

 

■ 逆に気をつける点は?

所有不動産記録証明書は、名義人の「住所」+「氏名」を基に検索されるため、

  • 登記の住所が古いまま
  • 氏名の漢字が違う(旧字体など)
  • 結婚や離婚による氏の変更が未反映

「全ての不動産が出てこなかった!」という事態を避けるため、この機会に一度、登記簿の記載を確認しておくと安心です。

 

相続手続きや不動産管理がスムーズになることを期待しています。

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