相談事例
CASE
2025.10 櫻井の回答
「外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律」により、「外国人は法令の規定により署名捺印すべき場合及び捺印のみをすべき場合においては署名するをもって足りる」とされています。
①日本の役所で印鑑登録をして印鑑証明書を取得する。
②本国の駐日在外公館でサインを認証してもらう(認証してくれない国も有)。
③本国の公証人等によりサインを認証してもらう。
公証人以外に、香港では民生事務所(Commissioner for Oaths)が、オーストラリアでは治安判事(Justice of the peace)がサインを認証してくれます。
①本国で印鑑証明書の制度があれば、印鑑証明書を取得する。(韓国、台湾等)
②本国の公証人等によりサインを認証してもらう。公証人以外は(1)③と同じ。
③本国の駐日在外公館でサインを認証してもらう(認証してくれない国も有)。
・サイン証明書には期限がありません。古い日付の発行でも登記に使用できます。
・サイン証明用の原稿は依頼人が自分で作成して公証人のところへ持参することが肝要です。
原稿には①住所、②氏名、③生年月日、④国籍、⑤パスポート番号を入れて認証してもらうと、サインと本人確認両方ができます。何も指示しなければ、住所も生年月日もなく、パスポート番号とサインしか認証していないサイン証明書になることもあります。