相談事例

CASE

【民法大改正】生存配偶者の保護が拡充されることについて詳しく教えてください。

2018.1(2019.4修正)   担当者 の回答

1)生存配偶者の保護が拡充されます

近年は高齢化社会が更に進み、相続が発生したときの生存配偶者の年齢は高齢である場合が多いと思われます。そのため、生存配偶者の生活保障の必要性が高まっており、居住権の保護や配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現などが検討されています。

今回は社会的影響が大きい配偶者の居住権を保護するための方策についてご紹介します。

2)配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

例えば、相続人が妻と非嫡出子(婚外子)の二人で、妻は非嫡出子と折り合いが悪いケースで、遺産は自宅のみの場合、お金に困っている非嫡出子から自宅を売却して現金化したいなどと強行に主張された場合や、非嫡出子から自宅を妻の所有にする条件として多額の代償金を要求され、それが払えない場合など、高齢の妻は住み慣れた家から出ていかなければならないことがありました。

そこで、配偶者の居住権を保護するための方策として、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が検討されています。配偶者短期居住権は、遺産分割により自宅建物の帰属が確定するまでの間や、遺贈等で配偶者以外の者が無償で配偶者の居宅建物を取得した場合、明渡しの催促を受けた時から6ヶ月を経過するまで、配偶者が無償で自宅を使用できる権利です。配偶者居住権は、終身又は一定期間、配偶者が無償で自宅を使用できる権利で、配偶者の居住権を長期間にわたり保護する内容になっています。以下、配偶者居住権について解説します。

配偶者居住権が成立するためには、配偶者が、相続開始時において、亡くなった被相続人所有の自宅建物に居住していることが前提条件になります。そのうえで、次に掲げるときに限り、無償で自宅建物を使用する権利を取得します。

配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺産分割協議が成立したとき又は遺産分割の審判が確定したとき

配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺言がある場合で、被相続人が死亡したとき

被相続人と配偶者との間に、配偶者居住権を取得させる内容の死因贈与契約がある場合で、被相続人が死亡したとき

なお、の遺産分割の審判においては、配偶者が配偶者居住権を希望した場合であっても、自宅建物を相続する相続人が反対する場合が想定されます。その場合、裁判所は、配偶者の生活を維持するために配偶者居住権を取得させることが特に必要と認められる場合に、配偶者居住権を取得させる審判をすることができるとされています。

なお、配偶者が配偶者居住権を取得した場合は、その財産的価値(評価方法については検討中)に相当する金額を相続したものとして扱われます。また、配偶者は、自宅建物の通常の必要費は負担することになります。

3)配偶者居住権の登記

配偶者居住権は、配偶者の終身の間、存続する可能性のある権利ですから、公示しておかないと建物を取得した第三者などが不利益を受ける可能性があります。そのため、配偶者居住権を第三者に対抗するためには、登記が必要です。

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