相談事例

CASE

改正医療法等施行により理事会が必置の機関となりましたが、登記手続きに影響はありますか?

2017.1   山上 の回答

2016年(平成28年)91日に改正医療法等が施行されました。登記手続きへの影響を、法人登記と不動産登記とで分けて、また、主なものをピックアップしてご紹介いたします。なお、本稿にいう医療法人とは、社団たる医療法人を指しますので、その点ご容赦ください。

《法人登記》

1)改正医療法において、「医療法人は理事会を置かなければならない」とされました。

 改正前は定款に理事会を置くと定めることによって設置できた任意の機関でしたが、法定の必置機関となりました。そして併せて、理事会が理事長を選出する旨が明文化されました。このことにより、理事長の重任(又は就任)登記申請の際の「理事長の選任を証する書面」の一部としての定款の添付が不要となりました。

2)仮理事の制度が廃止され、退任役員の権利義務規定が設けられました。

 2年に1回の役員改選を失念していたため役員全員が任期満了退任している場合、改正前は、原則として仮理事の選任を監督官庁に申立て、選任された仮理事が後任理事等の選任手続きを行う取扱いであったのに対し、改正後は、株式会社や一般社団法人と同様に、当該任期満了退任した旧役員につき、「後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する」とされ、当該旧役員が後任理事等の選任手続きを行うことができるようになりました。

《不動産登記》

理事長個人が所有する不動産を医療法人に売却する場合等の、理事長と医療法人との利益相反取引を行う場合、改正前は、当該理事長に代表権を認めず、監督官庁に特別代理人の選任を申立て、当該特別代理人が医療法人を代表する取扱いでした。これに対し、改正後は、株式会社や一般社団法人と同様に、当該利益相反取引の重要な事実について理事会の承認を受けることによって、当該理事長が医療法人を代表できることになりました。

 なお、不動産登記申請の際には、利益相反取引を承認した理事会議事録及び当該理事会議事録に捺印した出席理事・監事の印鑑についての印鑑証明書を添付することになりますが、加えて、医療法人の登記簿には理事長のみしか登記されないため、当該医療法人の在任理事及び監事についての証明書※」を添付する必要があります。

2016年(平成28年)11月に大阪法務局本庁に確認したところ、監督官庁の証明書を添付するように、とのことでした。

2016年(平成28年)91日施行の改正医療法の要旨や既存医療法人における定款変更の要否等は大阪府HPの「改正医療法」特設ページ等をご覧ください。

(大阪府「改正医療法」特設ページ:http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/hojin/kaisei.html

ページTOPへ